遺伝子組み換え食品に関する日本の状況

遺伝子組み換え食品に関する日本の状況についてメモ書きしています。

●遺伝子汚染と試験栽培
 
・海外から輸入されたナタネが輸送中にこぼれて自生。20都府県以上で確認。
 
・日本各地で遺伝子組み換え作物の試験栽培が行われている。海外のバイテク企業、大学。 外部から遮断された温室内ではなく、野外の”隔離圃場”で行われている。鳥や虫、花粉の飛散などで拡散する恐れがある。
 
●TPPと遺伝子組み換え作物
 
・TPPには国内法や条例よりも優位になる”投資化・国家控訴(ISD)条項”がある。ISD条項は、米国企業が進出先の国・自治体の政策や規制によって不利益を受けた場合、世界銀行傘下の仲裁機関に提訴できる規定。
 地産地消を推進する条例、遺伝子組み換え作物を規制する条例、遺伝子組み換え食品の表示を義務づけた法令などが、米国企業などから”自由な競争を阻害する”として提訴される可能性がある。
 
・”遺伝子組み換え原料不使用”といった表示もできなくなる?
 
●日本で流通している遺伝子組み換え食品、飼育用原料(2012年9月現在)
 
・トウモロコシ(119品種)、大豆(11品種)、ナタネ(18品種)、綿(27品種)、甜菜(13品種)、アルファルファ(3品種)、パパイヤ(1品種)、ジャガイモ(8品種)
 
●遺伝子組み換え食品表示の例外規定
 
①検査で検出できない食品
・原料に遺伝子組み換え作物を使用していても、加工後の製品から、組み換えDNAやそこから生じたタンパク質が現在の技術で検出できなければ、表示の対象外。
 そのため、トウモロコシやナタネ、綿実を原料とする食用油や、大豆を原料とする醤油、コーンフレークなどの多くの加工食品が表示の対象外となる。
 
・大豆製品で表示義務のあるのは、豆腐、納豆、味噌。
トウモロコシ製品では、コーンスナック菓子、トウモロコシ缶詰程度。
 
②表示の対象が上位3品目に限られている。
 
③5%までの混入を許容。
・全体の重量に占める割合が5%に達していない原料は表示しなくてよい。
 
●承認されている遺伝子組み換え食品添加物
 
・a-アミラーゼ、キモシン、プルラナーゼ、リパーゼ、リボフラビン、グルコアミラーゼ、a-グルコシルトランスフェラーゼ
 
※参考資料『アンディ・リーズ(2013)遺伝子組み換え食品の真実 白水社』

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