遺伝子組み換え食品の表示ルール

遺伝子組み換え食品の表示ルールに関する情報をメモ書きしています。

※目次をクリックすると目次の下部にコンテンツが表示されます。

  1. 米国の遺伝子組み換え食品と表示ルール
  2. EUの表示ルール(2004年4月の規制)
  3. 遺伝子組み換え由来の食品
  4. 遺伝子組み換え食品の表示問題に関する疑問
  5. バイテク企業の主張
米国の遺伝子組み換え食品と表示ルール

・米国では、遺伝子組み換えの食品や食品添加物の表示はされない。
・大豆、大豆油、とうもろこし、ジャガイモ、カボチャ、ナタネ油、綿実油、パパ
イヤ、トマト、乳製品などがある。
 
※参考資料『エリック・シュローサー(2010)フード・インク 武田ランダムハウスジャパン』

 

・米国では、以下の作物などがGM種子から商業栽培されている。
トウモロコシ、ダイズ、ワタ、キャノーラ、アルファルファ、テンサイ、パパイヤとカボチャ。
 
・以下の製品もGM技術が使われているものがある。
ヒトインシュリン、一部のビタミン剤、チーズ、発酵飲料、片栗粉製品に利用される多くの酵素
 
※Q&A詳細|バイテク情報普及会

 

●米国の遺伝子組み換えの表示義務
 
・2016年7月から一部の州で義務化され、同月には連邦レベルでの表示義務も議会上院で可決された。
 
※参考情報『小林雅一(2016)ゲノム編集とは何か 講談社』

EUの表示ルール(2004年4月の規制)

・問題が発生した場合には食品の流通経路から原料を除去できるようにするため、"農場から食卓まで"遺伝子組み換え作物を追跡できるトレーサビリティの仕組みを強化。
 
・遺伝子組み換え原料が0.9%以上混入しているすべての食品(畜産物を除く)に表示が義務づけ。(日本では混入率5%以上が食品表示の対象で、食用油や醤油など多くの商品には表示が義務づけられていない。)
 
・家畜の餌にも表示が義務づけられた。これによって、食品製造業者は、遺伝子組み換え飼料を与えられていない家畜から生産した牛乳、卵、肉を入手することが可能になった。
 
・遺伝子組み換え作物由来の食品についても、その対象を拡大して表示を義務化した。これによって、消費者にとっては、遺伝子組み換え原料を含む食品を識別することが容易になった。
 
・遺伝子組み換え飼料を与えられた家畜から生産された肉、卵、乳製品については表示が義務づけられなかった。
 
※参考資料『アンディ・リーズ(2013)遺伝子組み換え食品の真実  白水社』

遺伝子組み換え由来の食品

・食用油、大豆タンパク、大豆レクチン、コーンシロップ、コーンスターチ
・乳製品、シリアル、ジャム、ジュース、甘味料、ダイエット食品、飲料、ワイン、ビールなどは"遺伝子組み換え酵母"を使って製造されているものもある。
・"キモシン"と呼ばれる遺伝子組み換え酵母を使用したチーズ。
・多くの食品添加物。リボフラビン、カラメル、キサンタンガムは注意。
・サプリメント、ビタミン、医薬品も可能性がある。
 
※参考資料『アンディ・リーズ(2013)遺伝子組み換え食品の真実  白水社』

遺伝子組み換え食品の表示問題に関する疑問

・日本では5%以下の混入であれば混じっていたとしても"遺伝子組み換えを使っていない"と表示できる。EUは0.9%。
 
・遺伝子組み換え原料を使った食用油や家畜のえさは、表示義務の対象外。
 食用油や糖類には、遺伝子組み換え作物の遺伝子もその遺伝子が作り出したタンパク質も含まれていないため、その商品が遺伝子組み換えかどうか調べる方法がないため。
 家畜の餌に含まれていたとしても豚肉や牛肉を調べてその豚や牛が遺伝子組み換えの飼料を食べたかどうかを調べる方法がない。
 
・非遺伝子組み換え作物の方が農薬を使用している場合が多いのに、表示は農薬の使用量については何も教えてくれない。
 
・非遺伝子組み換え作物でも除草剤耐性作物はある。
 
・植物の培養組織片を放射線やきつい化学薬品にさらすことで突然変異を誘発し、有益な形質が偶然発現するのを期待する突然変異育種という手法があるが、この育種法の方が、緻密に組み立てられた遺伝子組み換え技法よりも意図せざる結果を招く可能性が高い。それなのに表示義務はない。
 
・果樹、バナナ、ブドウなどの栽培で行われるクローン接木は、遺伝的に全く同一なので、栽培するにあたって多くの農薬が必要になるが、クローン接木には表示義務はない。
 
※参考資料『小島正美(2015)誤解だらけの遺伝子組み換え作物 エネルギーフォーラム』

※選抜育種によってつくられた除草剤耐性作物については以下の記事参照。
除草剤耐性作物と除草剤耐性雑草の”イミダゾリノン系除草剤、クリアフィールド”

バイテク企業の主張

●モンサント担当者の回答
 
・消費者が求めるどのような自主表示("オーガニック"や"GMO不使用"など)については支持している。
 
・いかなる企業も、真実で誤解を招くものでない限り、自社の食品に"GMは使われていない"と表示することは自由。
 
・FDA(食品医薬品局)の方針は、遺伝子組換え食品とそれに対応する従来食品との間に、明らかな違いがあれば、食品表示が義務付けられる、というもの。
 モンサントは、GM種子由来の食品や原材料に立証されたリスクが無いにも関わらず、それらの明記を求めるような表示の義務化には反対している。そのような表示は、GM由来の成分が含まれる食品は何かしら劣っているとの警告あるいは暗示として、捉えられかねないから。
 
※Q&A詳細|バイテク情報普及会

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